「すまい給付金」は住宅購入後の申請で最大50万円がもらえる制度です。

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執筆者

一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫 が執筆しました。

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マイホームを購入した後には、雑貨や日用品のストックなど意外とお金がかかるものです。
住宅購入時には、家具や家電だけでなくカーテン・照明器具などの購入を現金で購入する方が多いので手元の資金が少なくなっている中で出費が増えるというのは嫌なものです。
そんな時に役に立つのがこの「すまい給付金」という制度です。

【すまい給付金とは】

消費税増税に伴い、税率引き上げによる負担を軽減するために「現金が給付される」制度です。平成26年から令和3年12月までの実施が決まっています。 → 2022年12月末までに延長されました。ただし、注文住宅の新築は2021年9月末、分譲住宅等の購入は2021年11月末までに契約した場合に限ります。
「住宅ローン減税」は「支払っている所得税等から控除する仕組み」のため、収入が低いほどその効果が小さくなります。しかし、「すまい給付金」制度は、住宅ローン減税の効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものなので、是非、受給要件を調べて、取りこぼしの無いようにして下さい。

住宅購入対象者の主な要件

  • 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  • 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  • 収入が一定以下の者[10%時]収入額の目安が775万円以下〈※1参照〉
    (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者〈※2参照〉

〈※1〉10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。

〈※2〉夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

主な住宅の取得要件

  • 引上げ後の消費税率が適用されること
  • 面積が50m²以上であること
  • 三者機関の検査を受けた住宅であること・・・等

※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なります。

すまい給付金の金額

給付金の計算に使われるのは、「収入」ではなく、都道府県民税の「所得割額」となります。給付申請をするときは、引越し前の住宅の所在する市区町村発行の課税証明書で「都道府県民税の所得割額」を確認してください。
「所得割額」による給付金の目安は以下をご確認ください。

【参考】収入額の目安〈※1〉 都道府県税の所得割額〈※2〉 給付金額
450万円以下 ~7.60万円 50万円
450万円超525万円以下 7.60万円超~9.79万円 40万円
525万円超600万円以下 9.79万円超~11.90万円 30万円
600万円超675万円以下 11.90万円超~14.06万円 20万円
675万円超775万円以下 14.06万円超~17.26万円 10万円

〈※1〉夫婦(妻は収入なし)と中学生以下の子ども2人の世帯の場合の目安

〈※2〉政令指定都市および神奈川県の場合は数値が異なります

消費税10%後には年収700万以上の方も給付対象となるケースも多くありますので、申請できるのか事前に確認する必要があります。
国土交通省のwebサイトでシミュレーションができるので、そちらもご確認ください。
http://www.sumai-kyufu.jp/simulation/index.html

すまい給付金の申請方法

すまい給付金は、新居に入居後1年以内に取得者本人が申請する必要があります。
申請方法は、郵送か全国にあるすまい給付金申請窓口に持参する形となります。
また、必要書類は以下のように多いので不備がないように余裕をもって準備する方が良いでしょう。

[新築住宅]※住宅ローン使用の場合

必要書類 取得場所
①住民票の写し【原本】
(取得住宅に移転後のもの)
(個人番号(マイナンバー)が
記載されていないもの)※1
市区町村(引越し後)
②不動産登記における建物の
登記事項証明書・謄本【原本】
(所有権保存登記されているもの)
法務局
③個人住民税の課税証明書
(非課税証明書)【原本】
市区町村(引越し前)
④工事請負契約書又は
不動産売買契約書【コピー】※2
-
⑤住宅ローンの金銭消費貸借契約書
【コピー】
-
⑥振込先口座が確認できる書類
(通帳等)【コピー】
-
⑦施工中等の検査実施が確認できる書類
( (i)~(iii)のいずれか)
(ⅰ)住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書【コピー】 請負人又は売主から
引渡し時に交付
(ⅱ)建設住宅性能評価書 ※3 ※4【コピー】 登録住宅性能評価機関
(ⅲ)住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書【原本】 住宅瑕疵担保責任保険法人

国や各自治体、各協会では、多くの方が住宅購入を進めやすいよう、様々な節税対策や補助金を拡充していますが、その手続きは複雑で、さらにはその存在が住宅購入者の目に届きにくいという現状があります。
「そろそろマイホームを持ちたい・・・」と考え始めたら、是非一度住宅購入セミナーにご参加ください。最初に何が必要なのかご紹介し、事前準備をしっかりとして満足のいく住宅購入のお手伝いをいたします。
なお、申請期限は、引き渡しから1年3か月となっておりますので、お気を付けください。

住宅購入・住宅ローンの無料相談はこちらからご予約ください。

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一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫

ご相談者様の声

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Tさん

おはなし:Tさん(埼玉県さいたま市大宮区)
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Mさん

おはなし:Mさん(千葉県流山市)
お子様を、伸び伸びと育てられる環境を整えるため引っ越しを決断されたM様。小学校が隣接し、車の交通量も少ない、ぴったりのエリアでファミリーマンションを購入。気兼ねなく安心して過ごせる住環境を見つけることが出来ました。

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「住宅購入にあたって中立の立場の専門家に
相談することが大切。
自分でもわからないことが見えてきますよ。」

Yさんご夫婦

おはなし:Yさんご夫婦(埼玉県上尾市)
他の不動産会社の窓口でマンション購入を相談後、「おうちの買い方相談室さいたま」でライフプランシミュレーションを作成し、一戸建て住宅購入を決断。

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是非、将来に不安を残さないためにも、住宅購入時には、住宅購入の知識のあるファイナンシャルプランナー(FP)と一緒にしっかりとライフプランシミュレーションを作ることをお勧めします。

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