「省エネ基準」に適合していないと住宅ローン減税が受け取れない!?令和4年度税制改正による住宅ローン減税への影響
- TOP
- ファイナンシャルプランナー(FP)コラム
- 「省エネ基準」に適合していないと住宅ローン減税が受け取れない!?令和4年度税制改正による住宅ローン減税への影響
執筆者
一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫 が執筆しました。
住宅ローン減税とは、住宅を新築・取得・増改築する場合に、年末のローン残高の0.7%を所得税・住民税から最大13年間控除できる制度です。期間延長や制度内容の細かな変更を繰り返してきた住宅ローン減税。令和4年度税制改正では、2024年以降に新築住宅の購入を予定している方にとって注意が必要な点があります。
令和4年度税制改正の「背景」
国土交通省のウエブサイトでは、令和4年度税制改正の「背景」として
「中間層による良質な住宅の取得の促進による住宅投資の喚起を通じて、新型コロナで落ち込んだ経済の回復を図るとともに、環境性能等の優れた住宅の普及拡大を推進するための措置」であることが公表されています。
税制改正の中の「住宅ローン減税」に関する概要は以下の通りです。
○入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長。
○令和4年以降に入居する場合※の措置は以下のとおり。
- 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
- 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
- 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化。
- 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
- 新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
- 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
※令和3年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除く。
国土交通省HP https://www1.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000172.html
令和6年(2024年)以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準適合が要件化されている点に注目して下さい。来年(2024年)の1月以降は、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられないのです。
省エネ性能毎の住宅ローン控除の限度額
省エネ性能に応じて、住宅ローン控除の限度額が変わります。
2022年~2023年 | 2024~2025年 | |
---|---|---|
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
5000万円 | 4500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4500万円 | 3500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4000万円 | 3000万円 |
省エネ基準に適合しない 「その他の住宅」 |
3000万円 | 0円! |
※2024年入居で省エネ基準に適合していなくても、2023年末までに建築確認を受けた場合は、住宅ローン控除を適用することができます。(ただし、借入限度額2,000万円)
「省エネ基準を満たす住宅」とは、日本住宅性能表示基準における、断熱等性能等級(断熱等級)4以上(※)かつ一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)4以上の性能を有する住宅が該当します。
2024年1月以降に取得する新築住宅で住宅ローン減税を適用するためには、住宅ローン減税の申請手続きの際に「建設住宅性能評価書」の写し、又は「住宅省エネルギー性能証明書」のいずれかで証明する必要があります。
これらの書類は、注文住宅の場合では設計段階で相談し、取得の代行もお願いしましょう。分譲建売住宅の場合は、住宅を選ぶときに、必ず省エネ基準に適合しているか、そして証明書の取得状況について確認しましょう。
今後、住宅ローン控除はどうなるのか?住宅購入カウンセラーの視点
住宅ローン控除は、サラリーマンや公務員にとって最大の減税策のひとつと言えます。
なぜなら、支払った所得税が現金にて還付されるという点があるからです。
今後も住宅ローン控除のような「減税策」は続いていくと予想します。
しかし、今回の様な改正により「性能」も必須となると考えなくてはいけないのが建築価格の上昇です。性能を上げるにはお金が必要です。つまり、住宅ローン控除を受けるには住宅購入価格も上げないといけなくなるという事です。
住宅を購入する前に、ご自身の適正金額についてより深く考える必要があると考えます。
一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫
この記事を読んだ人は、こちらの記事にも興味を持っています。
ご相談者様の声
「住宅購入をきっかけに、ライフプランを見直したことで将来の家計にどれくらいのお金が必要なのかも知ることができ、貯金や投資の必要性も実感することができました。」
おはなし:Tさん(埼玉県さいたま市大宮区)
購入エリアのご希望が明確だったT様。ライフプランシミュレーションで購入資金と将来設計が明確になったことで、「いつか」と思っていた住宅購入が「現実」のものになりました。
「子供の教育環境を最優先してファミリーマンションを購入、快適な暮らしを手に入れました。」
おはなし:Mさん(千葉県流山市)
お子様を、伸び伸びと育てられる環境を整えるため引っ越しを決断されたM様。小学校が隣接し、車の交通量も少ない、ぴったりのエリアでファミリーマンションを購入。気兼ねなく安心して過ごせる住環境を見つけることが出来ました。
「住宅購入にあたって中立の立場の専門家に
相談することが大切。
自分でもわからないことが見えてきますよ。」
おはなし:Yさんご夫婦(埼玉県上尾市)
他の不動産会社の窓口でマンション購入を相談後、「おうちの買い方相談室さいたま」でライフプランシミュレーションを作成し、一戸建て住宅購入を決断。
住宅購入を検討中の方はお得に住宅を購入するために、住宅ローン減税についてもいろいろ調べていらっしゃると思います。当社の無料セミナーや住宅購入・住宅ローン個別相談でも、住宅ローン減税についてのご質問を多く寄せられます。改正内容は自分たちにどのような影響が出るのか、利用するにあたりどういった点に考慮が必要になるか等、具体的なご質問にも丁寧にお答えしますので、住宅購入を決める前に、一度おうちの買い方相談室さいたまのファイナンシャルプランナー(FP)へご相談下さい。
ファイナンシャルプランナー(FP)による
住宅購入・マンション購入・住宅ローン無料相談予約 受付中です。
下記のようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい。
- 中立の立場で、住宅購入・住宅ローンに詳しいファイナンシャルプランナー(FP)に相談したい
- 住宅購入や住宅ローンについてどこに相談して良いか分からない
- 初めての住宅購入の際、まず何をすればよいのか分からない
- たくさんある住宅会社の中からどんな基準で選ぶの?
- 住宅展示場に行くと営業マンに売り込まれそうで怖い
- 住宅ローンはいくらまでなら借りても良いのか安心できる予算を相談したい
- 中古マンションのメリット、デメリット等について相談したい
- 不動産会社へ行く前に住宅購入のプロに相談したい
- お家の建築費以外にかかる費用の詳細が知りたい
- 将来の家計のことも相談して、無理なく住宅を購入したい
- 自分の理想のお家を建ててくれる住宅会社が見つからない
ファイナンシャルプランナー(FP)による住宅ローン・住宅購入無料相談
おうちの買い方相談室 さいたま
〒330-0062 さいたま市浦和区仲町2-5-1 地下1階 Mio浦和
TEL:048-814-2080
https://おうちの買い方.com/
ファイナンシャルプランナー(FP)コラムベスト5
よくある質問ベスト6
ご相談者様の声
住宅購入をきっかけに、ライフプランを見直したことで将来の家計にどれくらいのお金が必要なのかも知ることができ、貯金や投資の必要性も実感することができました。
Tさん(埼玉県さいたま市大宮区)
子供の教育環境を最優先してファミリーマンションを購入、快適な暮らしを手に入れました。
Mさん(千葉県流山市)
住宅購入にあたって中立の立場の専門家に相談することが大切。
自分でもわからないことが見えてきますよ。
Yさんご夫婦(埼玉県上尾市)
専門家の声
住宅購入はとても大きな買い物なのでファイナンシャルプランナー(FP)に無料相談できるという仕組み(おうちの買い方相談室)はご相談者様にとって安心できる内容だと思います。
私も注文住宅の購入時に相談させてもらい非常に助かりました。
>>クローム税理士法人HP
具体的な内容が決まっていなくても大丈夫です!