「省エネ基準」に適合していないと住宅ローン減税が受け取れない!?令和4年度税制改正による住宅ローン減税への影響

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執筆者

一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫 が執筆しました。

住宅ローン減税とは、住宅を新築・取得・増改築する場合に、年末のローン残高の0.7%を所得税・住民税から最大13年間控除できる制度です。期間延長や制度内容の細かな変更を繰り返してきた住宅ローン減税。令和4年度税制改正では、2024年以降に新築住宅の購入を予定している方にとって注意が必要な点があります。

令和4年度税制改正の「背景」

国土交通省のウエブサイトでは、令和4年度税制改正の「背景」として
「中間層による良質な住宅の取得の促進による住宅投資の喚起を通じて、新型コロナで落ち込んだ経済の回復を図るとともに、環境性能等の優れた住宅の普及拡大を推進するための措置」であることが公表されています。

税制改正の中の「住宅ローン減税」に関する概要は以下の通りです。

○入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長。

○令和4年以降に入居する場合※の措置は以下のとおり。

  • 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
  • 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
  • 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化。
  • 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
  • 新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
  • 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。

※令和3年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除く。

国土交通省HP https://www1.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000172.html

令和6年(2024年)以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準適合が要件化されている点に注目して下さい。来年(2024年)の1月以降は、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられないのです。

省エネ性能毎の住宅ローン控除の限度額

省エネ性能に応じて、住宅ローン控除の限度額が変わります。

2022年~2023年 2024~2025年
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
5000万円 4500万円
ZEH水準省エネ住宅 4500万円 3500万円
省エネ基準適合住宅 4000万円 3000万円
省エネ基準に適合しない
「その他の住宅」
3000万円 0円!

※2024年入居で省エネ基準に適合していなくても、2023年末までに建築確認を受けた場合は、住宅ローン控除を適用することができます。(ただし、借入限度額2,000万円)

「省エネ基準を満たす住宅」とは、日本住宅性能表示基準における、断熱等性能等級(断熱等級)4以上(※)かつ一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)4以上の性能を有する住宅が該当します。
2024年1月以降に取得する新築住宅で住宅ローン減税を適用するためには、住宅ローン減税の申請手続きの際に「建設住宅性能評価書」の写し、又は「住宅省エネルギー性能証明書」のいずれかで証明する必要があります。

これらの書類は、注文住宅の場合では設計段階で相談し、取得の代行もお願いしましょう。分譲建売住宅の場合は、住宅を選ぶときに、必ず省エネ基準に適合しているか、そして証明書の取得状況について確認しましょう。

今後、住宅ローン控除はどうなるのか?住宅購入カウンセラーの視点

住宅ローン控除は、サラリーマンや公務員にとって最大の減税策のひとつと言えます。
なぜなら、支払った所得税が現金にて還付されるという点があるからです。
今後も住宅ローン控除のような「減税策」は続いていくと予想します。
しかし、今回の様な改正により「性能」も必須となると考えなくてはいけないのが建築価格の上昇です。性能を上げるにはお金が必要です。つまり、住宅ローン控除を受けるには住宅購入価格も上げないといけなくなるという事です。
住宅を購入する前に、ご自身の適正金額についてより深く考える必要があると考えます。

一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫

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