ファイナンシャルプランナー(FP)がお伝えする、令和5年最新!
住宅資金贈与の非課税措置について
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執筆者
一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫 が執筆しました。
2022年の税制改正で、「住宅取得等資金等に係る贈与税の非課税措置(以下「住宅資金贈与の非課税措置」)」の2年延長が決定しています。今のところさらに延長するという発表はありませんので、2023年が最後となる可能性があります。
現在、マイホーム購入を検討中の方は、もし、タイミングが合えば、この非課税枠が利用できるかもしれませんので、対象になっているか確認してみることをお勧めします。
制度の内容が変わっている点もありますので、今回のコラムでは、「住宅資金贈与の非課税措置」の最新情報をご紹介します。
「住宅資金贈与の非課税措置」とは?
まず、「住宅資金贈与の非課税措置」について簡単にご説明します。
「住宅資金贈与の非課税措置」とは、直系尊属(親や祖父母等)から住宅の購入や増改築のためのお金を受け取っても、一定額まで贈与税がかからない特例です。2009年7月に施行され500万円の非課税枠から始まり、その後さまざまな変更がありました。
それでは、最新となる2022年税制改正の特例内容を見てみましょう。
①非課税で受け取れる上限は最大1,000万円
住宅の種類によって、非課税枠が異なります。
住宅の種類 | 非課税枠 |
---|---|
耐震・省エネなど一定基準を満たす高性能住宅 ※1 | 1,000万円 |
上記以外の一般住宅 | 500万円 |
※1 具体的には、断熱性・気密性・耐震性・省エネ性など、快適に暮らすために必要な性能が揃っている住宅のことをいいます。
②適用期限
改正前は、2021年12月31日までとされていましたが、2年延長され、2023年12月31日が期限となっています。
③対象物件の条件
いろいろな条件がありますので、ご注意下さい。
✔ 日本国内にある住宅
✔ 住宅の床面積(登記簿面積)が40m2以上240m2以下
✔ 家屋の床面積の2分の1以上を居住用に使うこと
✔ 贈与を受けた本人が住むための住宅であること
✔ 新築または取得する場合は以下のいずれかに該当すること
・建築後使用されていないこと
・中古住宅の場合は、昭和57年(1982年)1月以降の新耐震基準に適合している住宅であること。地震に対する安全性を証明できること
✔ 増築する場合は下記に該当すること
・増改築工事が一定の工事に該当することを(増改築等工事証明書)の提出によって証明できること
・増改築工事の費用が100万円以上であること
④贈与を受ける人の年齢
成年年齢引き下げにあたり、贈与の受贈者の年齢制限も「18歳」に引き下げられました。
⑤贈与を受ける人の合計所得
2023年の合計所得が2,000万円以下の受贈者が対象です。(2022年税制改正前と変わりません)
⑥居住の有無
贈与を受けた翌年2024年3月15日までに居住していることが必要です。
最近は、比較的購入しやすい高性能住宅も増えていますので、2023年に住宅購入を予定していて、ご両親やお祖父様お祖母様から援助を受けられそうな場合は、是非「住宅取得等資金等に係る贈与税の非課税措置」の対象となるのか、確認してみて下さい。
また、贈与を受け取れる場合には、購入可能な適正金額が変わる可能性があります。住宅会社や不動産会社に行く前に、住宅購入専門のファイナンシャルプランナー(FP)に相談される事をおすすめ致します。
一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫
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ご相談者様の声
「住宅購入をきっかけに、ライフプランを見直したことで将来の家計にどれくらいのお金が必要なのかも知ることができ、貯金や投資の必要性も実感することができました。」
おはなし:Tさん(埼玉県さいたま市大宮区)
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自分でもわからないことが見えてきますよ。」
おはなし:Yさんご夫婦(埼玉県上尾市)
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住宅購入をきっかけに、ライフプランを見直したことで将来の家計にどれくらいのお金が必要なのかも知ることができ、貯金や投資の必要性も実感することができました。
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Mさん(千葉県流山市)
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自分でもわからないことが見えてきますよ。
Yさんご夫婦(埼玉県上尾市)
専門家の声
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