住宅ローン控除と確定申告

執筆者

一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
小日向 邦夫 が執筆しました。

住宅を新築、購入、または増改築をし、一定の条件を満たす場合、住宅ローン控除を受けるために、2月中旬から3月中旬の間に住宅ローン控除の手続きが必要になります。給与所得者は、2年目以降は会社の年末調整で税金を控除してもらえますが、1年目だけは、最寄りの税務署に、確定申告することになります。
住宅ローン控除の申告では、住宅購入時から取っておかないといけない書類や、確定申告時に改めて取り寄せないといけない書類がいろいろあります。
これから、住宅ローンを組んで住宅を購入しようと思っていらっしゃる方に、簡単にどのような流れなのかご説明したいと思います。

【申告先】
1月1日現在住民票をおいている自治体内の税務署に申告をします。
埼玉県では、全ての市に税務署があるわけではない上に、同じ市でも地域によって別の税務署が管轄になる場合もあり、複雑です。例えば川口市は、一部は「川口税務署」、一部は「西川口税務署」になります。さいたま市に昔からお住まいの方は、もともと「大宮市」「浦和市」など、いくつかの市が統合したことはご存知かと思いますが、その名残で「浦和税務署」「大宮税務署」が提出先だったりします。
必ず、税務署のホームページで、事前に申告先の税務署を確認するようにしましょう。

【住宅ローン控除の申請書】
正式名称は、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と言います。
ちなみに、2年目以降の年末調整をするための書類(給与所得者の(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除申告書等)は、後日、すべての年数分が税務署から送られてきます。
現在は2年目から10年目の9枚分ですが、消費税増税に伴う「住宅ローン減税(控除)期間延長」で13年に延長され、申告書の枚数も増えますので、無くさないように大切に保管をしましょう。

【住宅ローン控除の添付書類】
確定申告の際には、下記の資料が必要になります。一つでも欠けると申告ができませんので、ご注意下さい。

  1. 確定申告書(A書式)
    事業所得など、他に申告がある方などはA書式でないこともあります。
  2. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
    他の確定申告書と同様に税務署で配られていますし、ホーム―ジからダウンロードもできます。
  3. 源泉徴収票(会社員などの場合)
    会社で年末調整をしてもらった後に、渡されます。
  4. 住民票の写し
    住宅ローン控除を受ける人の住民票が必要です。
    ただし、マイナンバー制度の導入により、「個人番号カード」や「通知カード」があれば、住民票の写しは不要になりました。
  5. 住宅ローンの「年末残高証明書」の原本
    金融機関から、10月から12月にかけて郵送されてきます。
    保険料の控除証明と同じ時期ですね。
  6. 建物・土地の不動産売買契約書・工事請負契約書のコピー
    住宅ローンを組んで住宅を購入する際には、事前にファイナンシャルプランナー(FP)や不動産会社の担当の方と相談しながら住宅の契約手続きを進める方が多いと思います。
    その時に、住宅ローン控除を確定申告で申告する際に必要な書類だということは教えてもらえると思いますが、住宅購入の契約から、実際に住み始めるまでに数か月かかりますし、引っ越しでばたばたすることもあると思いますので、保管場所には気を付けましょう。
  7. 建物・土地の登記事項証明書
    購入した住宅の住所地を管轄する「法務局」で手に入れます。

このほかに、特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅などに該当する場合は、一定の証明書類を添付することで、税率が軽減されます。これらは、不動産会社などから入手することができます。

【主な適用条件】

  • 住宅ローン控除を受けたい人自身が住むこと
  • 新築した日または購入した日から6か月以内に住むこと
  • 住宅ローン控除を受けようとする年の12月31日まで引き続き住むこと
  • 住宅ローンの借入期間は10年間以上であること
  • 住宅の床面積の合計が50㎡(平方メートル)以上であること(約15坪以上)
  • 床面積の1/2以上は居住用であること
  • その年の所得金額が3,000万円以下であること

この他にも、適用条件はいくつかあります。また、中古住宅の購入、マンション購入の場合でも変わってきます。

申告しようとしたときに、実は適用条件を満たしていなかった・・・と発覚するケースも時々あるようですので、住宅ローン控除を受けて住宅を購入しようとする場合は、適用条件を満たしているのか事前にファイナンシャルプランナーや税理士のような専門家に相談しましょう。

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一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
小日向 邦夫

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