令和4年税制改正で「住宅ローン控除」はどう変わる?

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執筆者

一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫 が執筆しました。

令和4年度の税制改正で、住宅ローン減税の改正が話題になっています。コロナ禍により仕事や日常生活の様式がすっかり変わり、地方移転を希望される方や、一戸建てを持ちたいと考える方が増えていますが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置などもあり、どのタイミングでどのような住宅を購入したらよいのかお悩みが多いようです。

令和4年税制改正のポイント①・・・控除率の引き下げ

今回の住宅ローン控除関連の改正では、控除率が住宅ローンの年末残高の0.7%への引き下げが決定しました。これは、低金利が続く中、税金から差し引かれる控除額が住宅ローンの返済利息よりも高くなる「逆ざや」改善のためです。ニュースでは「中所得層支援に有利になる場合もある」という話しも出ていますが、有利不利の基準が非常に難しくなっていることは確かです。

令和4年税制改正のポイント②・・・家の性能によって変わる減税限度額

2023年12月までに新居へ入居した場合、住宅の種類別で年間の減税限度額が変わることになりました。

【2023年中に入居した場合】
住宅の種類 年上限
長期優良住宅 住宅ローン5,000万円×0.7%=35万円
ZEH水準住宅
※太陽光など省エネ設備搭載
住宅ローン4,500万円×0.7%=31.5万円
省エネ基準適合住宅 住宅ローン4,000万円×0.7%=28万円
その他一般的な住宅 住宅ローン3,000万円×0.7%=21万円

住宅ローンが4,000万円超となるとハードルが高く見えますが、共働き夫婦の場合、お二人連名で住宅ローン(ペアローン)を組んでこの枠を上手に使って高性能住宅を手に入れる方も増えています。「こどもみらい住宅支援事業(新築・購入)」など様々な補助金がありますので、何が適用できるか総合的に計算して、無理なく住宅ローンを返済していける適正金額の範囲で住宅ローンを組むことをおすすめします。

なお、新築住宅の場合、13年の住宅ローン控除期間が特別措置として2025年まで延長されました。2024年以降に入居した場合の控除額の年上限は以下となります。

【2024~2025年に入居した場合】
住宅の種類 年上限
長期優良住宅 住宅ローン4,500万円×0.7%=31.5万円
ZEH水準住宅
※太陽光など省エネ設備搭載
住宅ローン3,500万円×0.7%=24.5万円
省エネ基準適合住宅 住宅ローン3,000万円×0.7%=21.0万円
その他一般的な住宅 0円(※)

※2023年までに新築の建築確認がされていた場合は2,000万円となります。

中古住宅は基本的には控除期間の延長が適用されず10年になります。(中古住宅でも、不動産業者が再販する中古住宅は延長対象となります。)
さらに、新築住宅でも一定の省エネ性能が認められないものについては、2024年以降の入居から控除期間延長の特別措置がなくなる予定です。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、建築資材不足、人材不足なども見られ納期が通常の時期よりも長くなるケースが増えています。また、住宅購入者様側でも、仕事や学業など生活環境の変化により入居までのスケジュールが変わってくる場合もあります。
平常時よりも入居までの期間が長くなることも想定して、早いタイミングから住宅購入計画を立てる必要があります。

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一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫

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