令和3年税制改正で「住宅ローン控除」はどう変わる?

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執筆者

一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫 が執筆しました。

令和2年12月10日に自民党・公明党より、令和3年度の税制改正大網が発表になりました。
令和2年はコロナウイルス感染症の拡大により日常生活を大きく変えざるを得ない1年でした。新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済環境を下支えするため、様々な改正が盛り込まれています。今回のコラムでは、マイホームに関連する「住宅ローン控除」の令和3年改正内容を中心にご紹介したいと思います。

住宅ローン控除の延長

消費税増税に伴う消費意欲減退を防止する策の一つとして、住宅ローン控除の適用期間を10年から13年に延長するという特例措置がありましたが、この特例が令和4年12月末入居まで延長となりました。

  令和2年 令和3年 令和4年
令和2年
税制

令和2年12月末
までの居住

新型コロナ
税特法

契約期限
※1

令和3年12月末
までに居住

令和3年
改正

契約期限 ※2

令和4年12月末までに入居

※1 注文住宅:令和2年9月末までに契約が必要
分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末まで

※2 居住用家屋の新築:令和2年10月1日~令和3年9月30日までの期間
居住用家屋で建築後使用されたことのないものもしくは既存住宅の取得またはその者の居住の用に供する家屋の増改築等:令和2年12月1日~令和3年11月30日までの期間

面積の要件緩和

また、住宅ローン減税が適用される物件の対象を拡大し、現在の床面積の50平方メートル以上から『40平方メートル以上』に変更となりました。ただ、新たに対象となる40平方メートル以上50平方メートル未満の物件については、所得制限が厳しくなり3,000万円以下から1,000万円以下に引き下げとなりましたので、もしもこの条件に当てはまる場合は、居住開始時期をご検討下さい。

令和4年以降の住宅ローンの控除額について

現在は、借入残高の1%が所得税から控除される仕組みになっていますが、実は、2022年度から「借入残高の1%」と「その年に払った利息総額」のうち『少ない方』を控除するという案が浮上しています。
低金利の中で「1%」を下回る住宅ローンを利用する人が8割という現状があり、住宅ローン控除額が、ローンの支払利息額を上回る「逆ざや」が発生しています。低金利の中での控除率の「1%」が妥当なのかという議論が起きているそうです。

住宅ローン控除の面から見ると、令和3年の購入の方がメリットが出る可能性が高いかもしれません。

コロナウイルスが蔓延する中で、「将来は予測不能なものだ」と誰もが認識を深めました。住宅購入という大きな買い物はいったん状況が落ち着いてからにしよう・・・とお考えの方もいらっしゃると思います。
しかし、令和2年に一戸建てを購入されたご相談者様にお伺いしたお話しですが、経済状況が不安定な中での住宅購入は、大きな決断ではあったものの、マンションだと共用部分で他人と接触する機会も多かったと思うので、安心して子育てをできたという点では、思い切って計画通りに契約を進めてよかったと実感しているという声をお聞きしました。

ずっとテレワークを併用しての勤務とのことで、自宅に仕事をするスペースを確保することもできていることで、家族全員、大変ご満足されているそうです。

また、住宅ローンを組むにあたり、収入状況、家族構成、将来の予定などをもとにライフプランシミュレーションを行い適正な住宅購入額を算出したので、将来の返済について不安は少ないともおっしゃっていました。

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一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫

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Tさん

おはなし:Tさん(埼玉県さいたま市北区)

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Mさん

おはなし:Nさん(千葉県千葉市)

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Yさんご夫婦

おはなし:Iさん(埼玉県白岡市)

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