住宅ローン控除を最大限に活用するために

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執筆者

一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
小日向 邦夫 が執筆しました。

ご夫婦で住宅購入する場合、住宅購入の際の頭金や住宅ローンの負担の割合で、その住宅や土地はお二人の共有名義になります。
そして、その割合に従って住宅ローン控除を受けることができます。

例えば、今年、住宅を購入し住宅ローンの借り入れを始める場合、住宅ローン控除額は、借入金の年末残高の1%が10年間減税されます。

例:年末残高が3,000万円の場合の住宅ローン控除額
3,000万円×1%=30万円

この場合30万円の減税が可能ですが、ここで改めてご確認いただきたいのは、住宅ローン控除は、住宅ローンを組んでいるご本人の所得税と住民税が戻ってくる制度である点です。

ご主人がお一人で住宅資金を負担して住宅ローンを申し込む場合、もし、ご主人の所得税・住民税の合計が30万円以下である場合は、控除できるはずの金額が余ってしまいます。
奥様も働いていて税金を納めている場合は、夫婦で共有名義になるように住宅ローンを借り入れると、それぞれで住宅ローン控除を受けることができ、世帯での減税額はより大きくなる可能性があります。

ご夫婦で住宅ローン控除を受けることができる住宅ローンの借り入れ方法は、二つあります。

1. ペアローン

夫婦がそれぞれ住宅ローンを組む方法です。

メリット

夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けることができます。
団体信用生命保険にもそれぞれの名義で加入ができます。


デメリット

2つのローンを組むことになるため、住宅ローン借り入れ時の事務手数料等はそれぞれの負担になります。
団信の加入は個別になるため、どちらかお一人が死亡しても、もう1人の住宅ローンは残ります。

2. 住宅ローン連帯債務

夫婦で1つの住宅ローンを「連帯債務」で借り入れる方法です。
フラット35を利用することができ、その場合は団体信用生命保険に夫婦共に加入することができます。

メリット

ペアローンと同じで、それぞれ住宅ローン控除を受けることができます。
夫婦で一つの住宅ローン借り入れの契約をするので、事務手数料の負担が軽くなります。


デメリット

民間機関では取り扱いが少ないです。
変動金利で金利を下げて、短期間での返済を目標にしている方には、固定金利のフラット35は不向きと言えます。
フラット35を利用しない場合は、主債務者・連帯債務者それぞれ団信に加入することができませんので、連帯債務者が死亡した場合、その方の分の収入が減っても、返済額は変わらず全額残ります。

また、どちらのローンでも、将来的な問題として、夫婦どちらかがお仕事を辞めたり収入が減った場合、その方の所得税・住民税の納税額もかわり、住宅ローン控除額も減ってしまう可能性を考える必要があります。
よくあるケースとしては、育児で奥様がお仕事を数年お休みするというケースです。住宅ローン控除の10年という適用期間のうち、ご家庭によってさまざまな出来事があると思います。
是非、住宅購入の計画があるときには、その時のご夫婦の年収と住宅購入費用だけをもとに住宅ローンの借入金額を計算するのではなく、節税という面では少なくとも10年間、さらに将来の生活を考えるのでしたら住宅ローン完済までの期間の、ご夫婦の働き方、生活スタイルについても話し合ってみてください。

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一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
小日向 邦夫

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