住宅ローン減税(控除)期間延長 【10年から13年へ・・・】
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執筆者
一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫 が執筆しました。
2019年10月1日から、消費税が10%になります。
事業主だけなく、一般の方々も「軽減税率って何?」「大きなお買い物は増税前にしよう!」などと、本格的に消費税増税について考え始めているかと思います。
特に住宅購入は、消費増税前と後で費用の負担が格段に違いますので、駆け込み購入者も増えているようです。
それに関連して、国土交通省から「マイホーム購入をお考えの皆様へ、住宅ローン減税の控除期間が3年間延長されます!~平成31年度税制改正 消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策~」という報告書が昨年12月に発表されました。
今回の消費税率引上げにともない、住宅購入の駆け込み需要とその後の反動減の経済的影響の大きさを考え、増税後にも住宅購入のメリットが出るような対策が用意されたという内容です。
まずは、税制措置をご紹介します。
◇現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長する(10年→13年)
◇適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
- 住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
- 建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円
◇消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合が対象。
※入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。
※入居1~10年目は現行制度通り税額控除。
この他にも、すまいの給付金の対象が拡充され、給付額も最大50万円に引き上げられました。さらに、贈与税の面でも、非課税枠の拡大も決定しています。
増税前に住宅を購入すると全体の支払い額を抑えることができますが、諸々の優遇措置を利用することで将来的には増税後の購入もメリットがある可能性があります。
購入する住宅価格、ローン金額、期間、各ご家庭の経済的な事情によっても、増税前と後のどちらの購入が良いのかは変わってきます。
一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫
ご相談者様の声
「住宅購入をきっかけに、ライフプランを見直したことで将来の家計にどれくらいのお金が必要なのかも知ることができ、貯金や投資の必要性も実感することができました。」
おはなし:Tさん(埼玉県さいたま市大宮区)
購入エリアのご希望が明確だったT様。ライフプランシミュレーションで購入資金と将来設計が明確になったことで、「いつか」と思っていた住宅購入が「現実」のものになりました。
「子供の教育環境を最優先してファミリーマンションを購入、快適な暮らしを手に入れました。」
おはなし:Mさん(千葉県流山市)
お子様を、伸び伸びと育てられる環境を整えるため引っ越しを決断されたM様。小学校が隣接し、車の交通量も少ない、ぴったりのエリアでファミリーマンションを購入。気兼ねなく安心して過ごせる住環境を見つけることが出来ました。
「住宅購入にあたって中立の立場の専門家に
相談することが大切。
自分でもわからないことが見えてきますよ。」
おはなし:Yさんご夫婦(埼玉県上尾市)
他の不動産会社の窓口でマンション購入を相談後、「おうちの買い方相談室さいたま」でライフプランシミュレーションを作成し、一戸建て住宅購入を決断。
「おうちの買い方相談室さいたま」では、住宅購入カウンセラーでもあるファイナンシャルプランナーが、金利面、税制面、そして家族構成による家計の事情などもふまえて、ライフプランシミュレーションを作成いたします。
いま、住宅購入を検討されている方は、より良い選択をするために、お早めに当社にご相談下さい。
ファイナンシャルプランナー(FP)による
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下記のようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい。
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〒330-0062 さいたま市浦和区仲町2-5-1 地下1階 Mio浦和
TEL:048-814-2080
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よくある質問ベスト6
ご相談者様の声
住宅購入をきっかけに、ライフプランを見直したことで将来の家計にどれくらいのお金が必要なのかも知ることができ、貯金や投資の必要性も実感することができました。
Tさん(埼玉県さいたま市大宮区)
子供の教育環境を最優先してファミリーマンションを購入、快適な暮らしを手に入れました。
Mさん(千葉県流山市)
住宅購入にあたって中立の立場の専門家に相談することが大切。
自分でもわからないことが見えてきますよ。
Yさんご夫婦(埼玉県上尾市)
専門家の声
住宅購入はとても大きな買い物なのでファイナンシャルプランナー(FP)に無料相談できるという仕組み(おうちの買い方相談室)はご相談者様にとって安心できる内容だと思います。
私も注文住宅の購入時に相談させてもらい非常に助かりました。
>>クローム税理士法人HP
具体的な内容が決まっていなくても大丈夫です!