住宅ローン減税(控除)期間延長 【10年から13年へ・・・】

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執筆者

一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫 が執筆しました。

2019年10月1日から、消費税が10%になります。
事業主だけなく、一般の方々も「軽減税率って何?」「大きなお買い物は増税前にしよう!」などと、本格的に消費税増税について考え始めているかと思います。
特に住宅購入は、消費増税前と後で費用の負担が格段に違いますので、駆け込み購入者も増えているようです。
それに関連して、国土交通省から「マイホーム購入をお考えの皆様へ、住宅ローン減税の控除期間が3年間延長されます!~平成31年度税制改正 消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策~」という報告書が昨年12月に発表されました。
今回の消費税率引上げにともない、住宅購入の駆け込み需要とその後の反動減の経済的影響の大きさを考え、増税後にも住宅購入のメリットが出るような対策が用意されたという内容です。

まずは、税制措置をご紹介します。

◇現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長する(10年→13年)

◇適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。

  • 住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
  • 建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)

    ※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円

◇消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合が対象。

※入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。

※入居1~10年目は現行制度通り税額控除。

国土交通省 報道発表資料より引用

この他にも、すまいの給付金の対象が拡充され、給付額も最大50万円に引き上げられました。さらに、贈与税の面でも、非課税枠の拡大も決定しています。

増税前に住宅を購入すると全体の支払い額を抑えることができますが、諸々の優遇措置を利用することで将来的には増税後の購入もメリットがある可能性があります。
購入する住宅価格、ローン金額、期間、各ご家庭の経済的な事情によっても、増税前と後のどちらの購入が良いのかは変わってきます。

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一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
宅建業従事者
小日向 邦夫

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