住宅ローン減税(控除)期間延長 【10年から13年へ・・・】
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2019年10月1日から、消費税が10%になります。
事業主だけなく、一般の方々も「軽減税率って何?」「大きなお買い物は増税前にしよう!」などと、本格的に消費税増税について考え始めているかと思います。
特に住宅購入は、消費増税前と後で費用の負担が格段に違いますので、駆け込み購入者も増えているようです。
それに関連して、国土交通省から「マイホーム購入をお考えの皆様へ、住宅ローン減税の控除期間が3年間延長されます!~平成31年度税制改正 消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策~」という報告書が昨年12月に発表されました。
今回の消費税率引上げにともない、住宅購入の駆け込み需要とその後の反動減の経済的影響の大きさを考え、増税後にも住宅購入のメリットが出るような対策が用意されたという内容です。
まずは、税制措置をご紹介します。
◇現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長する(10年→13年)
◇適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
- 住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
- 建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円
◇消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合が対象。
※入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。
※入居1~10年目は現行制度通り税額控除。
この他にも、すまいの給付金の対象が拡充され、給付額も最大50万円に引き上げられました。さらに、贈与税の面でも、非課税枠の拡大も決定しています。
増税前に住宅を購入すると全体の支払い額を抑えることができますが、諸々の優遇措置を利用することで将来的には増税後の購入もメリットがある可能性があります。
購入する住宅価格、ローン金額、期間、各ご家庭の経済的な事情によっても、増税前と後のどちらの購入が良いのかは変わってきます。
住宅購入事例住宅購入を希望のご相談者様の、家計の見直しとライフプランシミュレーションの作成

Aさん 35歳 妻 子供2人
(埼玉県さいたま市浦和区)
3500万円のマイホーム購入を希望されていたがライフプランが赤字となり家計の見直しを行いました。
世帯年収 | 550万円 |
---|---|
頭金 | 80万円 |
希望物件の金額 | 3,500万円 |
見直し前
- 収入
- 手取り40万円
- 支出
- 家賃10万円
- 生活費18万円
- マイカーローン3万円
- 生命保険5万円
- 教育費3万円
- 貯蓄1万円
見直し後
- 収入
- 手取り40万円
- 支出
- 家賃10万円
- 生活費18万円
- マイカーローン完済
- 生命保険2万円
- 教育費3万円
- 貯蓄7万円
生命保険で住宅ローンより利率の悪い保険を見直してマイカーローンを一括返済。
増えた貯蓄の一部を住宅ローンに組み入れることでライフプランが改善され、
将来の家計に不安が無くなり、3,500万円のマイホームを安心して購入できるようになりました。
「おうちの買い方相談室さいたま」では、住宅購入カウンセラーでもあるファイナンシャルプランナーが、金利面、税制面、そして家族構成による家計の事情などもふまえて、ライフプランシミュレーションを作成いたします。
いま、住宅購入を検討されている方は、より良い選択をするために、お早めに当社にご相談下さい。
ファイナンシャルプランナー(FP)による
住宅購入・住宅ローン無料相談予約 受付中です。
下記のようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい。
- 中立の立場の専門家(ファイナンシャルプランナー・FP)に相談したい
- 初めての住宅購入の際、まず何をすればよいのか分からない
- たくさんある住宅会社の中からどんな基準で選ぶの?
- 住宅展示場に行くと営業マンに売り込まれそうで怖い
- 住宅ローンはいくらまでなら借りても良いのか
安心できる予算を相談したい - 金融機関以外で住宅ローン借り換えの相談をしたい
- お家の建築費以外にかかる費用の詳細が知りたい
- 将来の家計のことも相談して、無理なく住宅を購入したい
- 自分の理想のお家を建ててくれる住宅会社が見つからない
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〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-24 小峰ビル5階 Mio 埼玉県庁前 内
TEL:048-814-2080
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よくある質問ベスト3
ご相談者様の声
専門家の声
住宅購入はとても大きな買い物なのでファイナンシャルプランナー(FP)に無料相談できるという仕組み(おうちの買い方相談室)はご相談者様にとって安心できる内容だと思います。
私も注文住宅の購入時に相談させてもらい非常に助かりました。
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