2024年【最新版】子育て支援のための住宅ローン減税の借入限度額上乗せ措置とは!?

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執筆者

一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
小日向 邦夫 が執筆しました。

令和5年(2023年)12月22日に、国土交通省ホームページで、令和6年度の税制改正大綱に、住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれましたことが発表されました。

2022年の出生数は約77万人と過去最低となり、少子化が危機的状況にあることは深刻な社会的課題となっています。しかし、昨今の物価上昇による住宅購入価格の急騰、住宅ローン金利の上昇の影響で、安心して子育てができる住環境を若い世代が整えづらい現状があります。
さらに、2024年からの住宅ローン減税は「長期優良住宅・低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」の取得であっても借入限度額が減額されることが予定されていました。
日本国内の現状を踏まえて、令和6年度の税制改正の大綱では、子育て世帯・若者夫婦世帯を対象に一定の上乗せ措置が講じられています。

今後の国会で関連税制法が成立することが前提ですが、下記の青枠の部分が子育て世帯・若者夫婦世帯に対する措置の部分となります。

※出典:国土交通省 令和6年度国土交通省税制改正概要

「子育て世帯」と「若者夫婦世帯」の条件は以下となります。

子育て世帯

申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯

※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降に出生した子を有する世帯

若者夫婦世帯

申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯

※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降に生まれた世帯

なお、この特例措置も今のところ2024年限りとなっています。子育て世帯・若者夫婦世帯に対しては、今年(2024年)は「子育てエコホーム支援事業」という住宅取得の補助金制度もありますので、合わせてご活用することをお勧めします。

また、令和6年(2024年)以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準適合が要件化されております。つまり、2024年の1月以降は、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられないので注意が必要です。

住宅購入専門のファイナンシャルプランナー(FP)の視点

住宅購入は、大きな買い物となりますので2~3年後に考えているという方が多くいらっしゃいます。しかし、今回のテーマである住宅ローン控除だけ見ても2~3年後には改悪となっている可能性が高いと予想されます。また、住宅の性能が義務化されるのは良いことである反面、住宅建築の価格が高くなるというデメリットもあるのです。
まずは、2~3年後という曖昧な期間設定でなく、いつのタイミングで購入するのがベストなのか第3者立場の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事
住宅購入カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)
小日向 邦夫

ご相談者様の声

「住宅購入をきっかけに、ライフプランを見直したことで将来の家計にどれくらいのお金が必要なのかも知ることができ、貯金や投資の必要性も実感することができました。」

Tさん

おはなし:Tさん(埼玉県さいたま市大宮区)
購入エリアのご希望が明確だったT様。ライフプランシミュレーションで購入資金と将来設計が明確になったことで、「いつか」と思っていた住宅購入が「現実」のものになりました。

詳しくはこちら

「子供の教育環境を最優先してファミリーマンションを購入、快適な暮らしを手に入れました。」

Mさん

おはなし:Mさん(千葉県流山市)
お子様を、伸び伸びと育てられる環境を整えるため引っ越しを決断されたM様。小学校が隣接し、車の交通量も少ない、ぴったりのエリアでファミリーマンションを購入。気兼ねなく安心して過ごせる住環境を見つけることが出来ました。

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「住宅購入にあたって中立の立場の専門家に
相談することが大切。
自分でもわからないことが見えてきますよ。」

Yさんご夫婦

おはなし:Yさんご夫婦(埼玉県上尾市)
他の不動産会社の窓口でマンション購入を相談後、「おうちの買い方相談室さいたま」でライフプランシミュレーションを作成し、一戸建て住宅購入を決断。

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おうちの買い方相談室さいたまでは、住宅ローン返済のシミュレーションを行う際に、利用可能な税金の特例措置や補助金制度の活用をアドバイスし、それらに適合する住宅探しのお手伝いもいたします。
住宅購入や住宅会社選び、住宅ローン選びに詳しい住宅購入カウンセラーのファイナンシャルプランナー(FP)が皆さんの住宅購入を中立の立場でサポートしますので、「マイホームを持ちたい」と思い立ったら、お気軽にご相談下さい

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